2019-04-18 第198回国会 衆議院 総務委員会 第14号
この販売代理店の経営が揺らげば、販売代理店は、例えば高齢者に対するスマートフォンの使い方の指導とか、青少年向けの有害サイトのフィルタリングサービスの設定作業とか、そんなのを無料でやったりとかしておりますので、やはり販売代理店の経営ということも十分考えていただきたいということで、今総務大臣からお答えがありましたので、そこもしっかりお願いをしたいと思います。
この販売代理店の経営が揺らげば、販売代理店は、例えば高齢者に対するスマートフォンの使い方の指導とか、青少年向けの有害サイトのフィルタリングサービスの設定作業とか、そんなのを無料でやったりとかしておりますので、やはり販売代理店の経営ということも十分考えていただきたいということで、今総務大臣からお答えがありましたので、そこもしっかりお願いをしたいと思います。
次に、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案は、青少年によるインターネットの利用の状況の変化に鑑み、青少年有害情報フィルタリングソフトウエア及び青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の促進を図るため、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務、説明義務及び青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務を新設するとともに、インターネット
第二に、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、契約の相手方が青少年である場合にあっては当該青少年に対し、契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であり、かつ、当該契約の相手方がその青少年の保護者である場合にあっては当該保護者に対し、青少年が青少年有害情報の閲覧をする可能性がある旨及び青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の必要性等について説明しなければならないこととしております。
本案は、青少年によるインターネットの利用状況の変化に鑑み、青少年有害情報フィルタリングソフトウエア及び青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の促進を図るため、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務、説明義務及び青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務を新設するとともに、インターネット接続機器の製造事業者の義務の対象となる機器の範囲の拡大等の措置を講ずるものであります。
第二に、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、契約の相手方が青少年である場合にあっては当該青少年に対し、契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であり、かつ、当該契約の相手方がその青少年の保護者である場合にあっては当該保護者に対し、青少年が青少年有害情報の閲覧をする可能性がある旨及び青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の必要性等について、説明しなければならないこととしております。
少し、最後に、質問ではございませんけれど、事例を少し紹介したいと思うんですけれども、文科省とのやり取りの中では、なかなか家庭へ踏み込んでいくのはちょっと壁もあるんだというようなお話もございましたけれども、やはり愛知県の刈谷市、刈谷市教育委員会の方では、学校とPTAが連名によってスマホ、この取扱いについて家庭に、夜九時以降は保護者が預かるですとか、フィルタリングサービスを利用するですとか、そういったことを
こうした中、特にフィルタリングにつきましては、近年、青少年に急速に普及しつつありますスマートフォンの場合は、従来の携帯電話と異なりまして、多様なアプリケーションを利用したり、場合によっては、公衆無線LANを通じてインターネットにアクセスする場合もあることから、そうした場合にも閲覧制限の機能が働くフィルタリングサービスが必要となるところでございます。
二点目は、これまでも言ってきましたように、契約する際に親子で約束を決めてしっかり守っていく、また、フィルタリングサービスをしっかりかけるという依頼でございます。
例えば、弊社のフィルタリングソフトや携帯電話会社に提供しておりますフィルタリングサービスにも、決められた時間以外は端末をロックするということにより長時間の利用を防ぐ機能を既に搭載しております。しかしながら、まだまだこういった機能を保護者に知っていただいているとは言いがたい状況だと思いますので、こういった機能の普及啓発を強化していく必要があると考えております。
○山谷えり子君 議員提案とは別に、石川県は、四月施行の有害サイト対策法に関連して、保護者が子どもの携帯に有害サイト閲覧を制限するフィルタリングサービスを付けるのを断る場合、携帯電話会社に理由書の提出を義務付ける条例改正案も提出しました。
技術的には、携帯電話特有のフィルタリングサービスというようなものはない。基本的にはPCの方が進んでいますから、そういうものを取り入れるシステム構成なり何か技術開発をもっともっとやっていただければ、使い勝手がさらによくなるというふうに考えております。
一つ目はフィルタリングサービスの取り組みについて、二つ目は機能限定の携帯について、三つ目は本整備法の施行の周知も含めました啓発活動についてでございます。 まずは、フィルタリングサービスの取り組みにつきまして御説明を申し上げます。 四ページでございます。
フィルタリングサービスを提供できる事業者は、当然、携帯電話会社さん以外にもあるわけでございます。いろいろな事業者が携帯電話のフィルタリングサービスに参入して、競い合うことによってフィルタリングの使い勝手を向上させていくということも可能ではないかというふうに感じている次第でございます。
さらに、フィルタリングサービス、これは、こういう必要なものしか入れないというのと、こういう有害なものは排除してしまうとか、よくホワイト、ブラックというようなことで呼んでおりますけれども、方法がいろいろあるわけですけれども、そういった中で、青少年の発達段階に応じて保護者が選択できる、そういう多様なサービスが提供されることが重要ではないか、そんな課題が言われているところであります。
これはモニターへのアンケート調査でございますけれども、昨年の末に、十二月の段階で、十八歳未満の子供がいる世帯において、フィルタリングサービスについて利用しているという回答をいただいた世帯は四九・八%となってございます。
これまで、各携帯電話事業者の方で、総務大臣からの要請を受けまして、携帯電話フィルタリングの普及に努めてきたところでございまして、その結果、電気通信事業者協会の発表によりますと、平成二十年十二月末時点の携帯電話フィルタリングサービスの利用者数は約四百九十五万となってございます。着実に利用が広がっているところかと思います。
私は、青少年の携帯電話の、そこから犯罪に巻き込まれるということが大変多くなっているということから、フィルタリングサービスについて一番最初に質問をさせていただいてから、そして、昨年、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案というのを超党派の議員でつくらせていただいたときに、事務局として参加をさせていただきました。
そのフィルタリングサービスを提供するに当たって、やはりまず事業者側の自主努力が大事であるけれども、ただその自主努力に任せているだけではもうけが優先してしまいますので、できるだけ客の側が、子供なら保護者の側が選択できるように、年齢に応じてまた必要な情報も違ってきますし、そういうふうにできるだけこの開発をすること、また提供することに努力してほしいということを申し上げ続けてまいりました。
○武内政府参考人 今先生が御指摘になりましたフィルタリングサービスに関しまして、利用者が複数のサービスを選択することができるということが非常に大事な点でございまして、平成二十年の四月に、総務大臣の方からもフィルタリングサービス改善等に関しまして事業者の方へ要請をいたしました。
これを受けまして、携帯電話事業者等は、本年九月十二日に、御指摘の十八歳未満の既存の契約者に対するフィルタリングの設定等に関します発表を行ったところでございまして、この中で、スケジュールといたしましては、十月以降、順次ダイレクトメールなどによりフィルタリングサービスの利用を原則とした意思確認を保護者に対して行うこととし、不要の申し出がなかった利用者につきましては、各携帯事業者とも、平成二十一年、来年の
○松田政府参考人 携帯電話のフィルタリングサービスの利用者数、今後爆発的に伸びるのではないかという委員の御指摘でございます。
○武内政府参考人 ことしの、平成二十年四月の総務大臣からのフィルタリングサービスの改善等に関する要請の中で、各携帯事業者に利用者の選択肢をふやすようなフィルタリングサービスの提供に向けた検討をお願いしているところでございます。
現在の区分、この法律では、端末の形態とか法の適用で対応していくということで、十七条と十九条、義務の違う形の負担をそれぞれしていただくことになりますが、この法で求めているのは、それぞれの民間の主体が、子供たち、青少年に対して、例えばフィルタリングサービスを通してしっかりと青少年有害情報に対する対策が取られることでありまして、この対応によって携帯の皆さんにはフィルタリングサービスの提供を義務付け、また、
この携帯電話端末とPHS端末については、第十七条の規定に基づいて携帯ISPがフィルタリングサービスを提供するということを義務付けるものとなっています。
○松井孝治君 ほとんど普通に聞いていても分からないと思うんですけれども、後でよく議事録を精査をいただいて、専門家の御意見ですので、参考にしていただきたいと思うわけでありますが、十九条の規定を見ますと、要するに、まあコンピューターなんかは典型ですが、そういう機械の場合には、携帯電話等でない場合には、フィルタリングソフトウエアを組み込むこと又はフィルタリングサービスの利用を容易にする措置を講ずるということが
第四に、携帯電話事業者は、青少年にインターネット接続サービスを提供する場合、保護者がフィルタリングサービスの利用をしない旨の申し出をした場合を除き、その利用を条件として、インターネット接続サービスを提供することとするなど、インターネット関係事業者に青少年のフィルタリングサービスの普及及び利用を促進するための措置を講ずるものとすること。
今後も国の関与は最小限にとどめ、むしろ産業政策的視点も生かしながら、民間によるフィルタリングサービスの多様化により利用者の選択肢がふえることに期待いたします。 また、第二に、インターネットリテラシーの向上支援について、本法案では、国、地方公共団体、家庭における教育の重要性をうたっています。 ここでは、特に学校教育の役割の重要性を改めて指摘をしておきます。
第四に、携帯電話事業者は、青少年にインターネット接続サービスを提供する場合、保護者がフィルタリングサービスの利用をしない旨の申し出をした場合を除き、その利用を条件として、インターネット接続サービスを提供することとするなど、インターネット関係事業者に青少年のフィルタリングサービスの普及及び利用を促進するための措置を講ずるものとすること。
次に、フィルタリングサービスの義務化について申し上げます。 子供が使う携帯電話のフィルタリングサービスの利用については、法案でこれを義務化することとしております。ゆえに、法施行に当たっては、子供の発達段階に応じた設定が可能となる携帯電話のフィルタリングサービスの実現が大前提であることを確認させていただきます。
○魚住裕一郎君 ところで、災害というところに関連して、この三月二十七日の当委員会で、いわゆる携帯電話事業者によるフィルタリングサービス、その結果、災害情報の掲示板が見れなくなってしまっているということを質問をさせていただきました。
○政府参考人(寺崎明君) 現在、携帯電話事業者により提供されているフィルタリングサービスは制限される情報が広範囲で画一的でありまして、防災情報提供の掲示板など、青少年に有害でないサイトまで利用できなくなってしまうとの指摘がなされていることは承知してございます。
○政府参考人(寺崎明君) 総務省としては、青少年をインターネット上の有害情報から守ることは非常に重要な課題だと認識しておりまして、昨年の十二月十日に、総務大臣から、携帯電話事業者等に対しまして、社長さんに来ていただきまして、フィルタリングサービスの更なる導入促進に向けた取組の強化を要請したところでございます。
その点で、ドコモといたしましても、キッズケータイをつくるだとか、あるいはフィルタリングサービスを、五年前から実はやっているんですけれども、始めるだとかということで取り組んでまいりました。
四、児童によるインターネット異性紹介事業の利用や違法・有害な情報へのアクセスを防止するため、フィルタリングサービスの精度の向上及び利用の促進のほか、児童の健やかな成長に資する取組を官民一体となって一層充実強化すること。
このほかに、非行防止教室というものもやっておりまして、こういった場を通じて児童と保護者に対しまして出会い系サイトの利用は危険ですよということの呼びかけとか、出会い系サイトへの不正誘引の書き込みは犯罪ですよということとか、また出会い系サイトに限らずインターネット上の違法・有害情報、一般への対策としてフィルタリングサービスが大変有効ですよというふうなことを呼びかけているところでございます。
昨年の十二月に総務大臣から携帯電話事業者等に対して、フィルタリングサービスの更なる導入促進に向けた取組の強化を要請したところであります。 これを受けて、携帯電話事業者のフィルタリング導入促進の取組が進むとともに、青少年にとって有害でないサイトの基準を作成して認定する民間の第三者機関が設立されたところであります。
法務省人権擁護 局長 富田 善範君 法務省入国管理 局長 稲見 敏夫君 防衛大臣官房長 中江 公人君 防衛省運用企画 局長 徳地 秀士君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (携帯電話フィルタリングサービス
クルド人についての情報がフィルタリングサービスによってすべて排除されているとすれば、これは差別だというふうに怒りますよね。これと同じなんです。同性愛がカテゴリーとして排除をされている、これを差別と認識しない人権擁護局というのは何なんでしょうか。答弁をお願いいたします。
○政府参考人(富田善範君) 携帯電話事業者が提供しているフィルタリングサービスによって排除されるものの中に同性愛や性同一障害に関するウエブページが含まれているということでございますけれども、それにつきましては、業者がどのような内容に関する事項についてどのような趣旨で排除しているかなどの詳細は現在のところ承知しておりません。